==== 国際刑事裁判所条約 ====
日本は[[国際刑事裁判所|国際刑事裁判所条約]]<ref>{{Cite
web|last=外務省|title=外交政策>国際刑事裁判所|url=http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/icc/
|accessdate=2008-08-26 }}</ref>に2007年7月に署名・批准した。
アメリカ合衆国政府は2000年12月に同条約に署名したが、議会上院は[[アメリカ軍]]軍人が訴追されることを拒否して未批准である。特に[[ジョージ・H・W・ブッシュ]]政権は2001年、署名を撤回すると表明した<ref>{{Cite
web|last=International Criminal Court|title=Assembly of States Parties>States
Parties|url=http://www.icc-cpi.int/asp/statesparties.html
|accessdate=2008-08-26
|archiveurl=http://web.archive.org/web/20070606195357/http://www.icc-cpi.int/asp/statesparties.html|archivedate=2007-06-06}}</ref>。アメリカ合衆国政府は2001年以後、国際刑事裁判所条約の加盟国に対して、アメリカ合衆国軍の軍人を国際刑事裁判所に対して不訴追にする条約の締結を働きかけ、経済的に貧しい国の中には、アメリカ合衆国からの経済援助を受けて、アメリカ合衆国軍の兵士を国際刑事裁判所に対して不訴追にする条約を締結している国もある。日本は経済的に豊かな諸国、国際協調を重視する諸国とともに、アメリカ合衆国軍の軍人を国際刑事裁判所に対して不訴追にする条約の締結を求めるアメリカ合衆国政府からの働きかけを拒否している。
2013年現在、同条約の締約国は日本を含めた世界122カ国にまで拡大してきている。ただし、日本は2010年の改正ローマ規程の[[侵略犯罪]]に関する諸条項(第5条、8条、15条)には米国と共に署名していない<ref>{{Cite
web|last=Yahoo|title=国際刑事裁判所(ICC)と日本|url=http://blogs.yahoo.co.jp/jnicc_org_tk05|accessdate=2013-012-31}}</ref>。
==== 経済的・社会的・文化的権利に関する国際規約 ====
日本は[[国際人権規約|経済的・社会的・文化的権利に関する国際規約]]に、1978年5月に署名、1979年6月に批准した<ref>{{Cite
web|last=外務省|title=外交政策>人権・人道>国際人権規約>経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約|url=http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kiyaku/index.html
|accessdate=2008-08-26 }}</ref>。
2013 年 4 月 29 日から5
月
17 日には、第50会期に関して[[社会権規約委員会]]は、日本に対して雇用問題、人権問題、社会保障問題での第三回目の総括所見を提示した。その中で、以下の新たに日本が批准した二点が積極的に評価されている。一つ目は、子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する子どもの権利条約の選択議定書および武力紛争への子どもの関与に関する同選択議定書であり、二つ目は、強制失踪からのすべての者の保護に関する国際条約である。さらに、日本が実施中の四事項(1、アイヌを先住民族として認めたこと。2、中等教育までの授業料無償化プログラムを導入したこと。、「待機児童ゼロ作戦」を実施したこと。2009
年に国籍法を改正し、婚外子が日本人父の国籍を取得できるようにしたこと。)の実施も評価されている。しかし、主要な懸念事項および勧告において、例えば労働問題では、雇用差別の全廃が依然未決の国内問題として厳しく指摘されている<ref>{{Cite
web|last=www.hijokin.org|title=社会権規約委員会:日本に対する第
3 回総括所見|url=http://www.hijokin.org/doc/170513CECSR50thSession-concluding-observations-Japan3J.pdf#search='経済的・社会的・文化的権利に関する国際規約+2013'|accessdate=2014-01-1}}</ref>。
アメリカ合衆国政府は1977年10月に経済的・社会的・文化的権利に関する国際規約に署名したが、議会上院は国内法が条約に制限されることを拒否して未批准である。
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